定款

第1章 総則

名称
第1条 この法人は、公益財団法人びわ湖芸術文化財団という。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
目的
第3条 この法人は、各種の優れた舞台芸術事業等を行い、芸術文化をはじめとする文化に関する活動を展開することによって、文化の創造と振興を図り、もって県民のより豊かな生活環境づくりに寄与することを目的とする。
事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 舞台芸術事業をはじめとする芸術文化事業の企画、制作および実施
  • 舞台芸術をはじめとする芸術文化に関する教育普及事業の実施
  • 舞台芸術をはじめとする芸術文化に関する情報の収集および提供
  • 地域の文化の振興に関する事業の実施および文化と産業との連携に関する事業の支援
  • 滋賀県が行う芸術文化事業等の受託および協力
  • 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールおよび滋賀県立文化産業交流会館の維持および管理運営
  • その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産および会計

財産の種別
第5条 この法人の財産は、基本財産およびその他の財産の2種類とする。
基本財産は、評議員会において基本財産として決議した財産をもって構成し、財産目録に記載するものとする。
その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
基本財産の処分等の制限
第6条 基本財産は、この法人の業務の運営上やむを得ない事由があるときは、理事会および評議員会の承認を受けて、その一部を処分し、もしくは担保に供し、または基本財産から除外することができる。
財産の管理
第7条 この法人の財産は、理事長が善良な管理者の注意をもって管理するものとし、その方法については、理事会の決議により別に定めるところによる。
事業年度
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事業計画および収支予算
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書ならびに資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を得なければならない。
前項の規定は、同項の書類の変更について準用する。この場合において、同項中「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
第1項の理事会の決議を得た書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出するものとする。
暫定予算
第10条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事会の決議により、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入および支出をすることができる。
前項の規定による収入および支出は、新たに成立した予算の収入および支出とみなす。
事業報告および決算
第11条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度の終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 正味財産増減計算書
  • 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
  • 財産目録
前項の理事会の承認を受けた書類は、定時評議員会に提出し、その承認を受けなければならない。
第1項各号の書類その他法令で定める書類については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出するものとする。
貸借対照表は、法令で定めるところにより、定時評議員会の終結後遅滞なく公告しなければならない。
長期借入金および重要な財産の処分等
第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
この法人が重要な財産の処分(基本財産の処分を除く。)または譲受けをしようとするときは、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
義務の負担および権利の放棄
第13条 この法人が新たに義務を負担し、または権利を放棄しようとするときは、予算で定めるものを除き、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
株式等の権利行使
第14条 この法人が保有する株式または出資について、その株式または出資に係る議決権を行使するときは、あらかじめ理事会において理事(決議について特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員の3分の2以上の多数による決議によってその承認を受けなければならない。
公益目的取得財産残額の算定
第15条 理事長は、法令の定めるところにより、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第61条第1項第17号の書類に記載するものとする。

第3章 評議員および評議員会

第1節 評議員

評議員
第16条 この法人に、評議員10人以上16人以内を置く。
評議員の選任等
第17条 評議員は、評議員会の決議により選任する。
評議員を選任する場合は、次に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。
  • 各評議員について、当該評議員およびその配偶者または三親等内の親族(当該評議員と公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下「認定法施行令」という。)第4条各号に掲げる者を含む。)である評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  • 他の同一の団体(公益社団法人および公益財団法人を除く。)の理事もしくは使用人または認定法施行令第5条に掲げる者である評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
前項に定めるもののほか、評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族等(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定する親族等をいう。以下同じ。)の関係がある者の合計数または評議員のいずれか1人およびその親族等の関係がある者の合計数が評議員の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
評議員のうちには、監事のいずれか1人と親族等の関係がある者が含まれてはならない。
評議員は、理事もしくは監事またはこの法人の使用人を兼ねることができない。
評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記完了後遅滞なく、その旨を行政庁に登記事項証明書その他必要な書類を添えて届け出なければならない。
評議員の職務
第18条 評議員は、評議員会を構成し、第23条第1項各号に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるところにより、その職務を行うものとする。
評議員の任期
第19条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。
評議員は、再任することができる。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
評議員は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員の報酬等
第20条 評議員には、各事業年度において総額が90万円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める役員等の報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
評議員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
前2項の報酬等および費用に関し必要な事項については、第1項の役員等の報酬等の支給の基準に定めるところによる。
評議員の解任
第21条 評議員会は、評議員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員(当該評議員および決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の全員の3分の2以上の多数による決議によって当該評議員を解任することができる。
  • 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
  • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
前項の規定により評議員を解任しようとするときは、評議員会において、あらかじめ当該評議員に対して意見を陳述する機会を与えなければならない。

第2節 評議員会

評議員会の設置
第22条 この法人に、評議員会を置く。
評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
評議員会の権限
第23条 評議員会は、次の事項を決議する。
  • 基本財産の一部を処分し、もしくは担保に供し、または除外することの承認
  • 事業報告、貸借対照表および正味財産増減計算書ならびにこれらの附属明細書の承認
  • 財産目録の承認
  • 理事および監事ならびに評議員の選任および解任
  • 役員等の報酬等の支給の基準の制定および改廃
  • 定款の変更
  • 合併または事業の譲渡
  • 残余財産の処分
  • その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定める事項
評議員会においては、法令で定める場合を除き、第26条第1項の規定により通知のあった当該評議員会の目的である事項以外の事項については、決議することができない。
評議員会の開催
第24条 評議員会は、定時評議員会および臨時評議員会の2種類とする。
定時評議員会は、年1回、毎事業年度の終了後3箇月以内に開催する。
臨時評議員会は、毎事業年度の開始前に1回開催するほか、必要がある場合に開催することができる。
評議員会の招集
第25条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項および招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求があったときは、会長は、遅滞なく、評議員会を招集しなければならない。
評議員会の招集の通知
第26条 評議員会の招集は、評議員会の開催日の4日前までに、各評議員に対して、会議の日時および場所、目的である事項その他必要な事項を、書面による通知をして行わなければならない。この場合において、電磁的方法によることにつきあらかじめ承諾を得た評議員に対する通知は、書面に代えて電磁的方法によって行うことができる。
前条および前項の規定にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。
評議員会の議長
第27条 評議員会の議長は、評議員会において評議員の互選により選定し、その者の評議員の任期中は、これに当たるものとする。
評議員会の定足数
第28条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開くことができない。
評議員会の決議
第29条 評議員会の決議は、法令または次項その他この定款に別段の定めがある場合を除き、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
次に掲げる事項の評議員会の決議は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の全員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
  • 基本財産の一部を処分し、もしくは担保に供し、または除外することの承認
  • 評議員、理事または監事の解任
  • 定款の変更
  • 合併または事業の譲渡
  • その他法令またはこの定款で定める事項
評議員会の決議および報告の省略
第30条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、評議員(当該事項について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
評議員会の議事録
第31条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
前項の議事録には、作成に係る職務を行った者の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
評議員会の運営
第32条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令およびこの定款に定めるもののほか、評議員会において定めるところによる。

第4章 役員

役員
第33条 この法人に、次の役員を置く。
  • 会長   1人
  • 理事長  1人
  • 理事(会長および理事長を含む。)9人以上13人以内
  • 監事   2人
この法人に、理事(会長および理事長である理事を除く。)のうちから副理事長1人、常務理事1人および常勤で業務を担当する理事(以下「業務担当理事」という。)1人を置くことができる。
会長および理事長は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)による代表理事とし、前項の規定により置かれる副理事長、常務理事および業務担当理事は法人法第197条において準用する法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任等
第34条 理事および監事は、評議員会の決議により選任する。
会長、理事長、副理事長、常務理事および業務担当理事は、理事会の決議によって理事のうちから選定する。
理事のうちには、理事のいずれか1人およびその親族等の関係がある者の合計数が理事の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
監事には、理事のいずれか1人およびその親族等の関係がある者、評議員のいずれか1人およびその親族等の関係がある者ならびにこの法人の使用人が含まれてはならない。
監事は、相互に親族等の関係がある者であってはならない。
会長、理事長、理事または監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記完了後遅滞なく、その旨を行政庁に登記事項証明書その他の必要な書類を添えて届け出なければならない。
理事の職務
第35条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
理事長は、この法人を代表し、会長の意を受けてこの法人の業務を掌理する。
会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、理事長が会長の職務を代行し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、会長が理事長の職務を代行する。
副理事長は、会長および理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
常務理事は、会長、理事長および副理事長を補佐し、この法人の常務を処理する。
業務担当理事は、会長が定める業務を処理する。
理事は、理事会を組織し、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
第1項から第6項までに規定するもののほか、会長、理事長、副理事長、常務理事および業務担当理事の権限は、理事会が別に定めるところによる。
会長、理事長、副理事長、常務理事および業務担当理事は、毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務
第36条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、その職務を行うとともに、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況を調査することができる。
役員の任期
第37条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。
理事または監事は、再任することができる。
任期の満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事または監事は、第33条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
役員の報酬等
第38条 理事および監事には、第20条第1項の評議員会において別に定める役員等の報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
理事および監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
前2項の報酬等および費用に関し必要な事項については、第20条第1項の評議員会において別に定める役員等の報酬等の支給の基準に定めるところによる。
役員の解任
第39条 評議員会は、理事または監事が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の全員の3分の2以上の多数による決議によって当該理事または監事を解任することができる。
  • 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
  • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
前項の規定により理事または監事を解任しようとするときは、評議員会において、あらかじめ当該理事または監事に対して意見を陳述する機会を与えなければならない。
理事の取引の制限
第40条 理事は、次の各号に掲げるいずれかの取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  • 理事が自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  • 理事が自己または第三者のためにするこの法人との取引
  • この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人とその理事との利益が相反する取引
前項各号に掲げるいずれかの取引をした理事は、その取引後遅滞なく、その取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。
役員の責任の一部免除
第41条 理事または監事の法人法第198条において準用する法人法第111条第1項の賠償責任については、法人法第198条において準用する法人法第112条または第113条の規定による賠償責任の免除によるほか、当該理事または監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において責任の原因となった事実の内容、当該理事または監事の職務執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法人法第113条の最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。

第5章 理事会

理事会の設置
第42条 この法人に、理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって組織する。
理事会の権限
第43条 理事会は、次の職務を行う。
  • この法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 会長、理事長、副理事長、常務理事および業務担当理事の選定および解職
  • その他理事会で決議するものとして法令またはこの定款で定める事項
理事会の開催
第44条 理事会は、毎事業年度において2回以上開催する。
理事会の招集
第45条 理事会は、会長が招集する。ただし、法令の別段の定めによる場合を除く。
  • 前項本文の場合において、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは理事長が、会長および理事長ともに事故があるときまたは欠けたときは理事会においてあらかじめ指定する理事が、理事会を招集する。
  • 理事会の招集は、理事会の開催日の4日前までに、各理事および各監事に対して、会議の日時および場所ならびに目的である事項を通知して行わなければならない。
  • 前3項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
理事会の議長
第46条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長以外の者が理事会を招集した場合にあっては、出席した理事の互選により議長を選定する。
理事会の定足数
第47条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。
理事会の決議
第48条 理事会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事(決議について特別の利害関係を有する理事を除く。)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事会の決議および報告の省略
第49条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、理事(当該事項について特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、その提案について監事が異議を述べたときは、この限りではない。
理事または監事が理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
前項の規定は、第35条第8項の規定による職務の執行の状況の報告については、適用しない。
理事会の議事録
第50条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
理事会に出席した会長および理事長(理事会に会長および理事長が出席していない場合にあっては、出席した各理事)ならびに出席した監事は、前項の議事録に署名するものとする。
前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により理事会の決議があったものとみなされ、または同条第2項の規定により理事会への報告を要しない場合においては、第1項の議事録には、作成に係る職務を行った理事の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
理事会の運営
第51条 理事会の運営に関しては、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定めるところによる。

第6章 名誉会長および顧問

名誉会長
第52条 この法人に、任意機関として、名誉会長を置くことができる。
名誉会長の選任および解任は、理事会の決議により行う。
名誉会長は、会長および理事長に対して、助言を行うものとする。
名誉会長は、無報酬とする。
名誉会長には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
顧問
第53条 この法人に、任意機関として、顧問3人以内を置くことができる。
顧問の選任および解任は、理事会の決議により行う。
顧問は、会長または理事長の諮問に応じ、会長および理事長に対して、助言を行うものとする。
顧問は、無報酬とする。
顧問には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第7章 芸術監督

芸術監督
第54条 この法人に、任意機関として、芸術監督を置く。
芸術監督の選任および解任は、理事会の決議により行う。
芸術監督の任期は、3年を超えない範囲内で理事会の決議により定めるものとし、再任することを妨げない。
芸術監督の報酬その他の必要な事項は、理事会の決議を経て会長が定める。

第8章 定款の変更、合併、解散等

定款の変更
第55条 この定款は、評議員会において評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の全員の3分の2以上の多数による決議によって変更することができる。
法人法第200条第2項の規定に基づき、第3条、第4条、第17条および第21条の規定についても、前項の規定によって変更することができる。
第58条の規定については、第1項の規定にかかわらず、変更することができない。
合併または事業の譲渡
第56条 この法人は、評議員会において、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の全員の3分の2以上の多数による決議により、法人法第5章の規定による合併またはこの法人の事業の全部もしくは一部の譲渡をすることができる。
解散
第57条 この法人は、法人法第202条に規定する事由その他法令で定められた事由により解散する。
公益目的取得財産残額の贈与
第58条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人または公益財団法人である場合を除く。)には、評議員会の決議により、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人または地方公共団体に贈与するものとする。
残余財産の帰属
第59条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、認定法第5条第17号に掲げる法人で、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当するものまたは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

事務局
第60条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
事務局長その他の重要な職員の選任および解任は、理事会の決議により行う。
前項に規定する重要な職員以外の職員は、会長が任免する。
事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
書類および帳簿の備付け等
第61条 この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。
  • 定款
  • 財産台帳および負債台帳
  • 収入支出に関する帳簿および証拠書類
  • 理事会および評議員会の議事録
  • 許可、認可等に関する官公署との往復文書
  • 事業計画書および収支予算書
  • 資金調達および設備投資の見込みを記載した書類
  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 正味財産増減計算書
  • 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
  • 財産目録
  • 監査報告
  • 評議員ならびに理事および監事の名簿
  • 役員等の報酬等の支給の基準
  • 運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  • その他必要な書類および帳簿
前項各号の書類および帳簿の閲覧については、法令の定めるところによるほか、理事会が定めるところによる。

第10章 雑則

公告の方法
第62条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
委任
第63条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
付 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益財団法人の設立の登記の日から施行する。
整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記および公益財団法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この法人の最初の代表理事である会長および理事長は、会長髙田紘一および理事長井上建夫とする。
この定款の変更は、平成29年4月1日から施行する。
付 則
この定款の変更は、平成29年4月1日から施行する。